高校公民|日本の天皇制とは?戦前との違い解説|大学入試のポイント

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日本の公民分野を学ぶ際、「天皇制」は避けて通れない基礎テーマです。
歴史、政治、憲法が交差し、しかも現在進行形で社会的議論も存在しています。高校生でも、ここが曖昧なまま入試に行く人が非常に多い分野。しかし、ここが理解できると日本国憲法の理解が一気に立体化します。
そもそも、天皇制とは?
日本では古代から天皇という存在が存在してきました。歴史的な連続性が極めて長い制度であり、世界的に見ても継続している王制という意味では特異です。
では現代の「天皇制」は何で構築されているか?
→現代日本の天皇制は「日本国憲法」によって定義されている。
憲法1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である
ここが最も重要な条文。大学入試で本文引用形式で出されることも多い。
「象徴」という言葉の意味を説明できることが高校生の理解ライン。
戦前の天皇制との違い
旧憲法時代(大日本帝国憲法)では、天皇は元首であり統治権の総覧者でした。
しかし、現憲法では天皇は政治的権限を持たない。
この違いを「比較言語で説明できるか」が重要ポイント。
| 戦前(大日本帝国憲法) | 戦後(日本国憲法) | |
|---|---|---|
| 天皇の位置づけ | 統治権の総覧者 | 象徴 |
| 政治的権限 | 実質的な統治権 | 権限なし(国事行為のみ) |
| 根拠法 | 帝国憲法 | 現行憲法 |
天皇の仕事=国事行為(憲法に定められた範囲限定)
天皇は政治的権限を持たないが、儀礼的な国家の行為を行う。
→これを「国事行為」という。
例:
- 国会召集
- 内閣総理大臣の任命
- 衆議院解散の公布
- 条約や法律の公布 など
ポイント:
国事行為には必ず「内閣の助言と承認」が必要。
これ、よく出る。
大学入試では「天皇は独自決定できない」ことを説明させる出題が多い。
天皇は国政に関する権能を持たない(条文で暗記)
憲法第4条
天皇は国政に関する権能を有しない。
ここは丸暗記必須。
1条+4条+7条(国事行為)セットで取る。
近年の論点(入試に出るタイプ)
- 女性天皇問題
- 皇位継承議論
- 宮家存続問題
- 国民意識調査
これらは、最新の資料問題で問われるタイプ。
構造を理解していれば、時事問題の文章で読めるようになる。
みんなの声(高校生コミュニティ)
- 「天皇の仕事って具体的に何してるのかわからなかったけど“国事行為”って言葉で整理できて気が楽になった」
- 「象徴って”政治決定する人じゃない”という意味って理解したら一瞬でスッと入った」
- 「条文番号で覚えると点が安定しやすいから、1条 / 4条 / 7条はセット暗記にしてる」
まとめ
- 現代の日本の天皇制は、日本国憲法が定義する制度
- 天皇は「日本国と国民統合の象徴」
- 天皇は政治権力を持たず、国事行為のみ
- 国事行為には「内閣の助言と承認」が必須
- 大学入試では「戦前との比較」「条文セット」「時事との接続」で差がつく
天皇制を理解すると、憲法の構造理解が一気に深くなり、現代社会の政治的基礎知識も強くなる。
ここができる高校生は公民が得点源になり、現役で強い受験生になる。



